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手形の裏書譲渡と不渡手形についての仕訳を初学者向けに解説!(商業簿記2級)

簿記2級の手形裏書譲渡と不渡手形について、初学者向けに分かりやすく解説! 商業簿記2級

簿記の仕訳について、簡単に分かりやすく解説させていただきます。

今回は、商業簿記2級の中から、手形の裏書譲渡と不渡についてです。
よく問題文を理解しないと頭が混乱してきますが、取引の流れをじっくり考えれば理解できるようになります。
分かりやすい言い方で、簡潔に説明します。
とりあえず2級に受かればいい、という人向けの解説になりますので、理屈まで深掘りしたい人はもっと詳しく解説している人のサイトで勉強してみてくださいね。

手形の裏書譲渡 と 不渡手形 についての問題と解答

《問題》
田中商店から売掛金の決済のために受け取り、佐藤商店に買掛金の決済のために裏書譲渡していた田中商店振出し、当店宛の約束手形2,000,000円が満期日に支払拒絶された。
佐藤商店より償還請求を受け、手形代金の他に償還請求諸費用50,000円と満期日後の遅延利息20,000円を合わせて、当座預金より支払った。

《回答》
(借方)不渡手形 2,070,000円 (貸方)当座預金 2,070,000円


手形の動き・取引の流れ

まずは取引の流れと小切手の動きを考えます。

田中商店さん
約束手形で当店へ支払い

当店(自分) 
田中商店から受け取った約束手形を、そのまま佐藤商店への支払いに充てた(裏書譲渡)

佐藤商店さん 最終的な約束手形の受取人

約束手形の流れはこのようになりますが、問題なのはこの先です。

佐藤商店さん
佐藤商店さん

満期日になったから約束手形を銀行へ提示したんだけど、
支払いを拒絶されたんだよね・・・。
不渡りになるなんて、困ったなあ。

不渡りになってしまうと、佐藤商店さんはお金が入ってこないので、困ってしまいますよね。

そこで、

佐藤商店さん宛にこの約束手形を渡した当店に支払いをしてもらおうとします。(償還請求)

振出人による支払いが不可能である場合には、手形所持人が振出人以外の手形署名者(裏書人や保証人など)に手形金の償還を求める事が出来る「手形所持人の遡求権」があります
この問題の場合には、田中商店さんが払ってくれないので、直前に裏書をした当店宛てに支払いが求められということです。

佐藤商店さん
佐藤商店さん

償還請求の手続きに要した費用5万円と
支払いが遅くなった分の利息2万円も
払ってくださいね。

当店
当店

裏書をした当店にも責任があります。
当店から佐藤商店さんへ、振込をいたしますね。

ここで発生する仕訳が、回答で示した仕訳です。

《回答》
(借方)不渡手形 2,070,000円 (貸方)当座預金 2,070,000円

まず貸方は、
当座預金から支払ったので、資産の減少ですね。

借方は、
不渡手形が発生(資産の増加)したので、資産のホームポジションである借方に不渡手形がきます。

金額については、
元々の金額200万円だけでなく、償還請求に要した諸費用5万円 と 遅延分の利息2万円 も不渡手形に足します。(200万+5万+2万=207万円)
当社としては、この207万円を、田中商店さんに請求しないといけないため、要した費用は全て加算しておく必要があるのです。

裏書譲渡でもらった手形が不渡りとなってしまった時の仕訳を解説いたしました。
流れが理解できると意外と簡単ですよね^^
もっともっと奥深くまで理解しようとすると、この解説ではとても足りないと思います。
とりあえず2級が合格できたらいい!という人向けになります。
合格目指してがんばりましょう!!!

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